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事務局Q&A

 このコーナーは、東聴連の事務処理の面や東京のろう運動などについて、 東聴連の事務局からお答えするコーナーです。 なにか、聞きたいこと、知りたいことがありましたら、 一番下にある質問コーナーでおたずねください。
 回答方法は、このコーナーでお答えする「公開回答」と 直接メールでお答えする「ダイレクトメール回答」がありますので、 どちらか選んでください。 ただし、内容によってはご希望に添えないことや、 お返事が遅れることもありますのでご了承お願いいたします。

Q(質問) 東聴連の会費はいくらですか? その内訳と支払い方法を教えて下さい。
A(回答)  東聴連の会費は年度額(4月〜翌年3月)15,000円です。
 老人(4月1日現在65歳以上)、学生の場合は2,000円割引となります。
 夫婦会員も二人で2,000円割引になりますが、 この場合は毎月の新聞(東京都聴覚障害新聞)は一部だけになります。
 ただし、これとは別に地域交付金があり、 それも夫婦割引があるため、実質夫婦会員は3,000円割引となります。

単身会員 夫婦会員 老人・学生会員
地域交付金 3,000円 5,000円 3,000円
全日関東会費 3,000円 6,000円 3,000円
東聴紙代 2,000円 2,000円 サービス
連盟会費 7,000円 14,000円 7,000円
合  計 15,000円 27,000円 13,000円

 ただし、地域によっては地域交付金(地域会費)を 若干減額又は増額しているところもありますので、お住まいの地域協会に確認して下さい。

 会費納入方法は、東聴連事務所での直接納入は受け付けていません。 必ずお住まいの地域協会を通して納入して下さい。
 お住まいの地域に協会がない場合(千代田区、あきるの市等)は近隣地域の協会か勤務先の地域協会を通して納入することができます。
Q(質問) 正会員と賛助会員について教えて下さい。
A(回答)  法人としての東聴連の会員とは「会員団体」としての加盟地域協会で、現在49団体の「法人会員」がいます。
 個人は「法人構成員」といって、それが「正会員」(都内在住の聴覚障害者)と「賛助会員」(健聴者及び都外在住の方)に分かれています。
 会費はいずれも同じ15,000円ですが、賛助会員の場合は現在、夫婦割引や老人割引はありません。 また、全日や関東ろう連会費も含まれておらず、あくまで「東聴連及び地域協会の活動に賛同し支援する」という 目的で会費をいただいております。
 ただし、都外の聴覚障害者の方の場合は、その道府県の会員であることが条件です。この場合、上部団体と地域の会費を差し引いて9,000円で賛助会員になることができます。
Q(質問) 会員へのサービスにはどんなものがありますか?
A(回答)  東聴連は公益法人として、 都内の聴覚障害者全員のための福祉向上を目指していますが、 会費を払っていただいた会員の皆さん (正会員、賛助会員とも)へのサービス(特典)もあります。
  1. 会員証の発行
  2. 東京都聴覚障害新聞(毎月1回郵送)
  3. 全日ろう連手帳の配布(これのみ賛助会員にはありません)
  4. 各種東聴連主催行事への割引参加
     例 都大会   3,000円→1,000円
       福祉の集い 1,000円→ 500円
  5. 会員サービス企画への無料もしくは割引参加
  6. 全国大会、全通研等への参加
  7. その他、各種行事への優先参加
 などです。ほかにも地域協会の会員としての特典もあります
 ただ、会員サービスだけでなく、法人会員が増えることで東京都や企業などへ強い力となり、聴覚障害者福祉の向上、社会の理解充実に結びつくことが一番大切なのではないかと思います。
Q(質問) 社団法人の「法人」とはなんでしょうか?また社会福祉法人など、ほかの法人についても教えて下さい。
A(回答)  「法人」とは組織(会社や団体)に対して 人(個人)と同じように契約などができる権利を法律で定めたものです。
 昔は社会生活もそれほど複雑ではなかったので、 個人と個人の取引で大丈夫でしたが、 社会生活が複雑になるにつれて大きな組織が自分で取引をする必要になりました。
 皆さんが100万円の借金をするとき、 貸し主と借り主で契約書を作り、はんこを押しますね。 一人と一人の契約なら簡単ですが、100人の人が1万円を出し合って これを20人の集まりに貸し出すことになると、 貸し主100人分と借り主20人分のはんこが必要になります。
 これでは、面倒なので、100人の人が集まってきちんと組織を作ったなら、 その代表者の印で契約できるようにしました。その組織が一人の人間と同じようにはんこを押したり 契約したりすることを法律で認めていることから法人といいます。
 ただ、大きな団体の代表者が個人の名前で取引をすると、 その代表者個人の財産なのか団体の財産なのか分からなくなってしまいますね。 その団体が法人としてきちんとしていて、 安心して取引が出来るということを 東京都や国に証明してもらわなければなりません。 そのためには登記所に登録しなければならず、 設立にもいくつかの条件が定められています。
 代表的なものは以下の通りです。
  1. 営利法人(株式会社、有限会社など)
     これは資本金などの一定の要素を満たせば、 登記するだけで得られます。 会社間の取引の時に代表者や所在地を明示するという目的からです。
     設立は比較的簡単ですが、その代わり都や国は何の援助もしません。
  2. 非営利法人
      (1)許可法人(社団法人、財団法人)
     社団法人は人もしくは団体の集まり、 財団法人は財産の集まりというのが基本ですが 最近は曖昧になっています。 設立条件はかなり厳しいのですが、 条件をクリアすればその設立は必ず許可されます。
     基本的に営利事業は認められず、 国や都から補助は出されませんが(事業に対する補助はある) 税金の面で一部特典があります。 国から補助が出されないので行政は口出ししにくく、 非営利を目的とする運動を独立して進める団体に合っています。
    (2)認可法人(社会福祉法人、学校法人、宗教法人)
     設立がかなり厳しく、 国や都から補助を受けられるため福祉施設の建設運営など、 厳しい条件をクリアしなければならず、 さらに設立を認可するかどうかは国が権限を持っています。
     国や都から補助金を受けられるため、障害者施設などの福祉事業体などがこれに向いています。 視聴覚障害者情報提供施設も社会福祉法人運営を前提としています。 また、税金も許可法人よりかなり優遇されており、 寄附金品の相続税等の免除などができます。
     最近は国が基本的に福祉事業から撤退する方針を出しており、 その肩代わりをするための社会福祉法人認可の基準が かなり緩やかになってきた反面、 宗教法人の認可は一連の事件もからみ基本的に認可されない方向に なっています。
    (3)特定非営利活動法人(NPO)
     上記の許可法人の一種とも言えますが、「特定非営利活動促進法」によって定められ、以下の12分野の活動を行う団体に認証されるものです。
    1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
    2. 社会教育の推進を図る活動
    3. まちづくりの推進を図る活動
    4. 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
    5. 環境の保全を図る活動
    6. 災害援助活動
      以下、人権、国際協力、男女平等、子どもなど11の分野とそれらの活動に関する連絡・助言をする援助活動の12項目
    (1)(2)の法人と比較して、活動が限定される代わりに従来では認可の対象にならなかった小規模の組織でも法人化できるようになりました。
 東聴連は2.−(1)の社団法人で、区市加盟協会を会員として東京都の聴覚障害者福祉向上という目的で 昭和57年4月1日に東京都から許可されています。
 2001年2月に認可された社会福祉法人東京聴覚障害者福祉事業協会は、 全都的に運動を進めた「たましろの郷」ろう重複障害者授産施設(入所、通所)を母体として 2.−(2)の社会福祉法人に認可されました。
 NPOとしては2001年8月に傘下団体の世田谷区聴覚障害者協会がNPO認証された他に2002年2月に中野区聴覚障害者福祉協会も通訳団体とによる別組織ですがNPO認証され(中野区聴覚障害者情報活動センター) 3月には東京都中途失聴・難聴者協会がNPOとして認証されています。
 今後も聴覚障害者団体のNPO化は進むと思われますが、毎年の登記手続きが大変なことや事務所や職員の確保など負担も大きいので、 NPO化の必要性を十分に検討して判断する必要があります。
Q(質問) 東聴紙の購読をしたいのですが。
A(回答)  東聴紙(東京都聴覚障害新聞)は元々会員への情報提供のために作成しておりますので、原則として会員にならないで購読することはできません。 ただし、正会員の対象でない方、すなわち(1)健聴者の方、(2)都外にお住みの方のみ購読を認めております。 この(1)、(2)にあてはまるのでしたら、年間2,000円で購読できます。
 購読申込み方法は以下の通りです。
  1. 当連盟事務所で直接申し込む
  2. 現金書留で2,000円送付(住所氏名、東聴紙購読希望を明記のこと)
  3. 専用の振り込み口座に振り込む
     口座番号 郵便局 00190-8-95443
     (社)東京都聴覚障害者連盟
     (通信欄に住所氏名、東聴紙購読希望を明記のこと。専用の振り込み用紙がありますので、ご希望なら送ります)
    (注)なお、口座名義は正確にご記入ください。「東京都聴覚障害新聞」等と記入したために送金手続きが正常に行なえなかったケースがあります。
購読期間は申し込まれた月から1年間ですが、遡って1年間という方法も可能です。 例えば、年度途中でも4月から来年の3月まで希望されますと、4月号〜最新号をまとめてお送りします。特にご指定がない場合は申し込まれた月からとなります。
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